不動産登記

不動産の売買、贈与、財産分与、住所氏名の変更、抵当権抹消など各種不動産登記を扱っておりますのでお気軽にご相談ください。
相続登記については、こちらをご覧ください。

不動産登記の流れ(贈与)

1.当事者間での話し合い

不動産の贈与では、高額の贈与税が課税されるケースもあり注意が必要です。軽減措置が利用できるか否かなど、税務署や税理士等の専門家にご相談いただき、贈与を行う当事者間で事前に良く話し合っていただきます。


離婚に伴う贈与・財産分与の注意点
夫婦の間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除を利用する場合は、離婚届提出前に贈与契約、登記申請を行う必要があります。
※財産分与の登記は、離婚後に行いますが、離婚から2年で財産分与請求権は時効消滅します。
いずれの場合も、離婚前にきちんと合意をしておくことをお勧めします。


相続時精算課税制度ご利用の場合の注意点
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。また、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告をしなければ、制度が適用されませんのでご注意ください。

2. 依頼内容の打ち合わせ

贈与する方、贈与を受ける方双方と面談の上、依頼内容をお伺いいたします。
面談は、別々に行うことも可能です。
登記申請に必要な書類、費用についてご案内いたします。
贈与契約書、財産分与の合意書など、書類作成が必要な場合は、ご依頼があれば当事務所で作成いたします。(書類作成追加費用 1件11,000円:うち消費税1000円〜)

3. 必要書類への署名押印・登記申請

権利者・義務者の双方と面談をし、本人確認および意思確認を行います。
登記申請に必要な書類に署名押印(実印)していただきます。

ご用意していただく書類等

印鑑証明書・登記済権利証・住民票・実印・免許証などの本人確認できるもの

登記が完了しましたら、権利証などの書類をお引き渡しいたします。

※贈与税がかからない場合でも、売買や相続に比べ、登録免許税が高く(固定資産税評価額の2%)、相続時にはからからない不動産取得税も発生するため、登記後も含め付随する経費が高額になる場合があります。
※親子間の贈与、夫婦間の贈与では、一定の条件を満たすと贈与税が軽減される場合があります。軽減を受けるためには、税務署へ申告等が必要になりますので、忘れずに届出を行ってください。